|対人賠償保険
相手の方にケガをさせてしまった場合に、治療費や慰謝料、
働けない間の収入などを補償します。
万一、死亡された場合や後遺障害が生じた場合も補償します。
|対物賠償保険
相手の方の車や電柱、塀などに損害を与えてしまった場合に、
修理費などを補償します。
|対物超過修理費用特約
相手の方の車の修理費が時価額を上回り、
対物賠償保険で十分に補償できない場合にお役に立ちます。
|人身傷害保険
事故でケガをされた場合に、治療費はもちろん、
働けない間の収入や精神的損害などを補償します。
万一、死亡された場合や後遺障害が生じた場合も補償します。
|無保険車傷害保険
無保険車との事故で死亡した場合、または後遺障害が生じた場合で、
相手の方から十分な賠償が得られないときに、
相手の方が負担すべき損害賠償額を補償します。
|搭乗者傷害(入通院/部位・症状別)特約
ご契約のお車に搭乗中の事故によるケガで入院または通院した場合に、
ケガをした部位と症状(例 部位:足首/症状:骨折)に応じて
保険金をお支払いします。治療中でも、スピーディに保険金を受け取れますので、
当座の費用にご利用いただけます。
傷害危険限定(自損傷害・無保険車傷害)特約
人身傷害保険の補償の対象となる事故の範囲を限定します。
- 保険金をお支払いする主な場合
- 人身傷害保険の補償の対象となる事故の範囲を限定し、ご契約のお車
を運転中に電柱に衝突し運転者が死亡した場合等、自賠責保険等また
は政府の保障事業からお支払いを受けられない事故によりケガをして、死
亡した場合、後遺障害が生じた場合、入院または通院した場合に限り、人
身傷害保険金をお支払いします(保険金額は3,000万円とします)。あわ
せて、無保険車(注)との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺
障害が生じた場合に、無保険車傷害保険金をお支払いします。
(注)対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。
- 保険金をお支払いしない主な場合
- 人身傷害保険および無保険車傷害保険と同じです。
搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約
事故で死亡した場合または後遺障害が生じた場合に補償します。
- 保険金をお支払いする主な場合
- ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、死亡した場合または後
遺障害が生じた場合に、次の保険金をお支払いします。
死亡保険金
事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、保険金額の全
額(注)を死亡保険金としてお支払いします。
後遺障害保険金
事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程
度に応じて保険金額の4%〜100%を後遺障害保険金としてお支払いします。
なお、180日を超えて治療が必要な場合は、181日目における医師の診断に
基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引きます。
- 保険金をお支払いしない主な場合
- 搭乗者傷害(入通院/部位・症状別払)特約と同じです。

他車運転(二輪・原付)特約
友人から借りたバイクで事故を起こしたときも補償します。
- 保険金をお支払いする主な場合
- 記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚の
お子さまが、友人・知人等から臨時に借りた二輪自動車または原動機付自転車(注1)を運
転中(注2)の事故について、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険および無保険
車傷害保険のうちご契約にセットされている補償種類の保険金をお支払いします。また、
臨時に借りた二輪自動車または原動機付自転車の保険に優先して保険金をお支払いす
ることができます。(注3)
(注1)
「記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の
未婚
のお子さまが所有または常時使用される二輪自動車または原動機付自転車」
を除きます。
(注2)駐車中または停車中を除きます。
(注3)この特約により保険金をお支払いした場合、継続契約の等級決定における事故件数
のカ
ウントは、ご契約の二輪自動車または原動機付自転車を運転中の事故の場合
と同様です。
※1 運転者年令条件特約をセットした場合は、運転者年令条件を満たさない方が
運転中の事故については補償しません。
※2 ご契約に車両保険をセットされている場合でも、二輪自動車または原動機付自転車
に生じた損害については、車両保険金をお支払いしません。
※3 この特約をセットした自動車保険が他にある場合は、補償の重複が生じることが
ありますので、補償内容をご確認ください。(たとえば、二輪自動車を2台所有し、
ご夫婦で運転される場合、いずれか1台にセットすることで、ご夫婦ともに補償の
対象となります。)
- 保険金をお支払いしない主な場合
-
■被保険者の使用者の業務のために、使用者が所有する自動車を運転中に生じた損害
■被保険者が役員となっている法人の所有する自動車を運転中に生じた損害
■自動車の修理、保管、売買、運転代行等、自動車を取り扱う業務として受託した
自動車を運転中に生じた損害
■承諾を得ないで自動車を運転中に生じた損害
傷害危険限定(自損傷害・無保険車傷害)特約
人身傷害保険の補償の対象となる事故の範囲を限定します。
- 保険金をお支払いする主な場合
- 人身傷害保険の補償の対象となる事故の範囲を限定し、ご契約のお車
を運転中に電柱に衝突し運転者が死亡した場合等、自賠責保険等また
は政府の保障事業からお支払いを受けられない事故によりケガをして、死
亡した場合、後遺障害が生じた場合、入院または通院した場合に限り、人
身傷害保険金をお支払いします(保険金額は3,000万円とします)。あわ
せて、無保険車(注)との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺
障害が生じた場合に、無保険車傷害保険金をお支払いします。
(注)対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。 - 保険金をお支払いしない主な場合
- 人身傷害保険および無保険車傷害保険と同じです。
搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約
事故で死亡した場合または後遺障害が生じた場合に補償します。
- 保険金をお支払いする主な場合
- ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、死亡した場合または後
遺障害が生じた場合に、次の保険金をお支払いします。
死亡保険金
事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、保険金額の全 額(注)を死亡保険金としてお支払いします。
後遺障害保険金
事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程 度に応じて保険金額の4%〜100%を後遺障害保険金としてお支払いします。 なお、180日を超えて治療が必要な場合は、181日目における医師の診断に 基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引きます。 - 保険金をお支払いしない主な場合
- 搭乗者傷害(入通院/部位・症状別払)特約と同じです。
他車運転(二輪・原付)特約
友人から借りたバイクで事故を起こしたときも補償します。
- 保険金をお支払いする主な場合
- 記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚の
お子さまが、友人・知人等から臨時に借りた二輪自動車または原動機付自転車(注1)を運
転中(注2)の事故について、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険および無保険
車傷害保険のうちご契約にセットされている補償種類の保険金をお支払いします。また、
臨時に借りた二輪自動車または原動機付自転車の保険に優先して保険金をお支払いす
ることができます。(注3)
(注1) 「記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の
未婚 のお子さまが所有または常時使用される二輪自動車または原動機付自転車」
を除きます。
(注2)駐車中または停車中を除きます。
(注3)この特約により保険金をお支払いした場合、継続契約の等級決定における事故件数
のカ ウントは、ご契約の二輪自動車または原動機付自転車を運転中の事故の場合
と同様です。
※1 運転者年令条件特約をセットした場合は、運転者年令条件を満たさない方が
運転中の事故については補償しません。
※2 ご契約に車両保険をセットされている場合でも、二輪自動車または原動機付自転車
に生じた損害については、車両保険金をお支払いしません。
※3 この特約をセットした自動車保険が他にある場合は、補償の重複が生じることが
ありますので、補償内容をご確認ください。(たとえば、二輪自動車を2台所有し、
ご夫婦で運転される場合、いずれか1台にセットすることで、ご夫婦ともに補償の
対象となります。) - 保険金をお支払いしない主な場合
-
■被保険者の使用者の業務のために、使用者が所有する自動車を運転中に生じた損害
■被保険者が役員となっている法人の所有する自動車を運転中に生じた損害
■自動車の修理、保管、売買、運転代行等、自動車を取り扱う業務として受託した
自動車を運転中に生じた損害
■承諾を得ないで自動車を運転中に生じた損害




