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人身傷害保険

保険金をお支払する場合

人身傷害保険金

ご契約のお車に搭乗中等の事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が生じた場合、入院または通院した場合 に、損害(注)について、被保険者1名につきそれぞれ保険金額を限度に人身傷害保険金をお支払いします。 また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
●損害防止費用 ●権利保全行使費用
(注)損害とは治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等をいいます。
  また損害額は、普通保険約款に記載した基準に従い当社が認定を行います。
※1 相手の方からの賠償金や、労働者災害補償制度等による給付を受け取っている場合等は、
  その額を差し引いて保険金をお支払いします。
※2 ケガの治療を受ける場合には、健康保険等の公的制度をご利用ください。
※3 損害について被保険者の過失分のみを保険金としてお支払いする方法もお選びいただけます。

被保険者

次のいずれかに該当する方(注1)です。
●ご契約のお車の保有者(注2)
●ご契約のお車の運転者(注3)
●上記以外でご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
(注1)極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方、および業務として自動車を受託している
    自動車取扱業の方を除きます。
(注2)ご契約のお車を所有する方のほか、ご契約のお車を使用する権利を持つ方で自己のためにご契約の
    お車を運行の用に供する方(ご契約のお車を借りている方等)をいいます。
(注3)他人のためにご契約のお車を運転またはその補助に従事する方(会社の業務のためにご契約のお車を
    運転する方や運転助手の方等)をいいます。
(注4)駐車中または停車中を除きます。

保険金をお支払いしない主な場合

●戦争・外国の武力行使・暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質等によって生じた損害
●ご契約のお車を競技・曲技・試験のため等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする
 場所において使用することによって生じた損害
●被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じたケガによる損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、
 酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害
●承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じたケガによる損害
●闘争行為・自殺行為・犯罪行為によってその本人に生じたケガによる損害
●損害が保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた場合は、その方の受け取るべき金額
●微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による損害


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【引受保険会社】三井住友海上火災保険
【取扱代理店】ADIA梶@3-B-09.3224

このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は「商品パンフレット」をご覧ください。

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