無保険車傷害保険
保険金をお支払する場合
無保険車傷害保険金
無保険車(注1)との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が生じた場合で、十分な賠償を受けられないときに、
損害(注2)について被保険者1名につきそれぞれ2億円を限度に無保険車傷害保険金をお支払いします。ただし、無保険車
傷害保険金および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額が人身傷害保険金の額を上回る場合等に限ります。
また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
●損害防止費用 ●権利保全行使費用
(注1)対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。
(注2)損害とは相手の方が負担すべき損害賠償額をいいます。
※自賠責保険等により支払われるべき金額等を差し引いて保険金をお支払いします。
被保険者
次のいずれかに該当する方(注1)(注2)をいいます。
●記名被保険者 ●記名被保険者の配偶者 ●「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
●「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
●上記以外でご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
(注1)極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している
自動車取扱業の方を除きます。
(注2)事故後に生まれたこれらの方の胎児を含みます。
保険金をお支払いしない主な場合
●戦争・外国の武力行使・暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、台風・洪水・高潮、核燃料物質等に
よって生じた損害
●ご契約のお車を競技・曲技・試験のため等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする
場所において使用することによって生じた損害
●被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じたケガによる損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、
酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害
●承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じたケガによる損害
●闘争行為・自殺行為・犯罪行為によってその本人に生じたケガによる損害
●損害が保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた場合は、
その方の受け取るべき金額
●微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による損害
●次のいずれかに該当する方が賠償義務者である場合
・被保険者の父母、配偶者またはお子さま
・被保険者の使用者(被保険者が使用者の業務に従事している場合に限ります)
・被保険者の使用者の業務に無保険車(注)を使用している同僚(被保険者が使用者の業務に従事している
場合に限ります)
●被保険者の父母、配偶者またはお子さまの運転する無保険車(注)によってケガをして、死亡した場合
または後遺障害が生じた場合、ご契約のお車に適用される対人賠償保険によって補償が受けられる場合
●ご契約のお車以外の自動車に競技・曲技・試験のため等に搭乗中、または、これらを行うことを目的とする
場所において搭乗中にその本人に生じたケガによる損害
(注)対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。

