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対物賠償保険

保険金をお支払する場合

対物賠償保険金

ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。なお、免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。 また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。
●損害防止費用 ●権利保全行使費用 ●緊急措置費用 ●落下物取片づけ費用 ●原因者負担費用
●示談交渉費用 ●争訟費用

被保険者

次のいずれかに該当する方をいいます。

●記名被保険者
●ご契約のお車を使用または管理中の次のいずれかの方
 ・記名被保険者の配偶者 ・「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族 ・「記名被保険者またはその配 偶者」の別居の未婚のお子さま
●記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方(注1)
●記名被保険者の使用者(注2)
(注1)業務として受託したご契約のお車を使用または管理している自動車取扱業の方を除きます。
(注2)記名被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。

保険金をお支払いしない主な場合

●保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害
●戦争・外国の武力行使・暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、台風・洪水・高潮、
 核燃料物質等によって生じた損害
●第三者との約定により加重された損害賠償責任を負うことによって生じた損害
●ご契約のお車を競技・曲技・試験のため等に使用すること、
 または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
●次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を受けたことにより、
 被保険者が損害賠償責任を負うことによって生じた損害
・記名被保険者
・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子さま
・被保険者またはその父母、配偶者もしくはお子さま


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【引受保険会社】三井住友海上火災保険
【取扱代理店】ADIA梶@3-B-09.3224

このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は「商品パンフレット」をご覧ください。

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