搭乗者傷害/バイク任意保険(GK・一般用)三井住友海上


バイク保険・自賠責保険トップページ > 各補償の案内 > 搭乗者傷害

各補償の案内トップ対人賠償保険対物賠償保険対物超過修理費用特約人身傷害保険
無保険車傷害特約搭乗者傷害

搭乗者傷害(入通院/部位・症状別)特約

保険金をお支払する場合

医療保険金

ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に入院または通院した場合に、次の額を医療保険金としてお支払いします。
●入院または通院の合計日数が5日未満の場合:5日未満入通院保険金として一律1万円
●入院または通院の合計日数が5日以上の場合:部位・症状別入通院保険金として
 ケガの部位・症状に応じた金額(注)
(注)医療保険金支払額基準はこちらをご覧ください。

被保険者

ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方(注)です。
(注)極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している
   自動車取扱業の方を除きます。

保険金をお支払いしない主な場合

●被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じたケガ
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、
 酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガ
●承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じたケガ
●闘争行為・自殺行為・犯罪行為によってその本人に生じたケガ
●ケガが保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた場合は、
 その方の受け取るべき金額
●微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)
●戦争・外国の武力行使・暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、
 核燃料物質等によって生じたケガ
●ご契約のお車を競技・曲技・試験のため等に使用すること、または、これらを
 行うことを目的とする場所において使用することによって生じたケガ


搭乗者傷害(入通院/部位・症状別)特約の医療保険金支払額基準について(単位:万円)
  頭部 顔面部 頸部 胸部または
腹部
背部・腰部
または臀部
上肢 下肢
眼・歯牙を
除く
歯牙 手指を
除く
下指 足指を
除く
足指
打撲、擦過傷、挫傷、捻挫、筋の損傷もしくは断裂(注)または腱の損傷もしくは断裂(注)
(注)断裂:完全に切断されないものをいいます。
5 5 5 5 5 5 5 5 5
挫創または挫滅創 15 10 10 15 15 10 10 10 10
筋または腱の断裂(注)
(注)断裂:完全に切断されるものをいいます。
65 65 35 25 35 20
骨折または脱臼 65 30 80 30 60 30 15 50 20
欠損または切断 20 10 60 25 75 30
頭蓋内の内出血もしくは血腫または眼球の内出血もしくは血腫 90 30
神経(注)の損傷または断裂
(注)神経:脊髄を除きます。
90 40 60 40 40 40 30 40 20
脊髄の損傷または断裂 120 120
臓器の損傷もしくは破裂(注)または眼球の損傷もしくは破裂
(注)臓器の損傷もしくは破裂:手術を伴うものをいいます。
60 90
臓器の損傷もしくは破裂(注)
(注)臓器の損傷もしくは破裂:手術を伴わないものをいいます。
55
熱傷 10 10 5 10 10 5 5 5 5
その他 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

※1 胸部または腹部には、胸骨、ろく骨、鎖骨およびけんこう骨を含みます。
※2 同一事故により被った傷害の部位および症状が、複数の項目に該当する場合、それぞれの項目により支払われる金額のうち、最も高い金額をお支払いします。
※3 各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
※4 搭乗者傷害(入通院/部位・症状別)倍額払特約では、上表の金額を2倍にしてお支払いします。

プライバシーポリシー勧誘方針運営会社サイトマップ原付バイクお役立ちリンク集

【引受保険会社】三井住友海上火災保険
【取扱代理店】ADIA梶@3-B-09.3224

このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は「商品パンフレット」をご覧ください。

copyright (c) 2006〜 ADIA. all rights reserved.