自賠責保険とは
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
とは、自動車事故による人身事故の被害者の方を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法) によって、原則として原動機付自転車を含む全ての自動車に契約が義務づけられている保険で、強制保険ともいわれています。 この保険は、加害者の方が自動車の運行によって被害者の方を死傷させた場合に補償する賠償責任保険 ですが、被害者保護の立場から保障制度的な要素が強くなっています。
自賠責保険でお支払いできる場合
自賠責保険は、@自動車の「運行」によって「他人」を死傷させ、 A加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合 の損害についてお支払いする保険です。
- 「運行」とは、自動車の走行中が代表的な例ですが、その他にも、ドアの開閉、クレーン車の クレーン作業、ダンプカーの荷台の上げ下げなども含むとされています。
- 「他人」とは、所有者や借受人など自動車を自分の思い通りに使うことができる者以外の方をいいます。
※お支払いの対象は、人身損害に限られます。車両損害などの物的損害は対象となりません。
自賠責保険でお支払いできない場合
- 1.加害者に責任がない場合
- 加害者が次の3つの条件を全て立証できる場合は、加害者には責任がなく、自賠責保険はお支払いできません。
- 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
- 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
- 2.電柱に自ら衝突したような、いわゆる自損事故で死傷した場合
- 自損事故の場合には自賠責保険はお支払いできません。
- 3.自動車の「運行」によって死傷したものではない場合
- たとえば、駐車場に駐車してある自動車に、遊んでいた子供がぶつかって死傷した場合などには 自賠責保険はお支払いできません。駐車場に駐車してある自動車は「運行」しているとはいえないからです。
- 4.被害者が「他人」でない場合
- 被害者所有の自動車を友人が運転していて自損事故を起こした際、その自動車に同乗していた所有者が 死傷した場合などには自賠責保険をお支払できません。被害者ご本人が所有される車による事故であるため、 被害者の方は「他人」にあたらないからです。
- 5.保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合
- 保険契約者または被保険者(保有者および運転者)の悪意によって損害が生じた場合、 加害者側には保険金をお支払いできません。被害者の方は直接保険会社に請求することができます。
社会保険との関係
自動車事故の場合でも健康保険や労災保険等の社会保険を利用することができます。社会保険が支払った額(給付額)は、後日健保組合等から加害者または自賠責保険会社に請求されます。

