自賠責保険のご請求にあたってのご注意/三井住友海上


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政府保障事業交通事故証明書の取付方法保険金のご請求に必要な書類

自賠責保険のご請求にあたってのご注意

1.各種の領収証を大切に
自賠責保険は自動車事故により被害者が受けた実際の損害について、社会通念上妥当なものを算定し、 支払限度額の範囲内でお支払いします。各種の損害についてはお支払いのつど必ず領収証を取付け、 保険金請求の際ほかの書類といっしょにご提示ください。
2.未成年者の保険金のご請求は
未成年者は単独で保険金を請求することはできません。親権者(原則として父または母)または、未成年後見人 (家庭裁判所が定めます)の方から請求していただくことになります。この場合、原則としてその未成年者の 戸籍抄本または住民票をご提出ください。
3.死亡事故の場合の被害者請求は
被害者が死亡されたときは、相続人が被害者請求をすることができます。
<相続人となる方>
  1. 配偶者と子(子が死亡していれば、その子(孫))。
  2. 子、孫ともいないときは配偶者と父母(父母が死亡していれば祖父母)。
  3. 子、孫、父母、祖父母すべていないときは配偶者と兄弟姉妹。
なお、被害者の父母は相続人でない場合でも、「遺族の慰謝料」(前頁をご参照ください) については、請求できます。
保険金のご請求には、上記請求権者全員が記載された戸籍(除籍)謄本が必要です。市区町村役場に 「被害者の損害賠償請求に必要なので、除籍を含めた省略のない戸籍謄本がほしい」旨申し出てください。
請求権者が2人以上いる場合には、その中の1名が代表者となって請求することが原則です。
この場合、他の請求権者は代表請求者への委任状および印鑑証明をご提出ください。
請求権者が未成年の場合には、親権者からの同意書(念書)が必要となります。
4.加害自動車が2台あるときは
加害自動車が2台あるときは被害者は両方の車の自賠責保険に請求できます。
この場合も保険金は実際の損害額についてお支払することになりますが、お支払限度額は2倍になります。
5.保険金が減額されるとき
自賠責保険においては、被害者の方に重大な過失があった場合にのみ被害者の方の過失割合により下表の割合が損害額から減額されます。なお、 損害額が支払限度額を超える場合は支払限度額から減額されます。
被害者の過失割合後遺障害による損害・死亡による損害傷害による損害
7割未満の場合減額なし
7割〜の場合20%減額20%減額
8割〜の場合30%減額
9割〜の場合50%減額
※自動車保険にはこの取扱いは適用されません。被害者に過失があれば、 過失割合に応じて損害額から差し引かれます。
6.ご請求はお早めに−時効(ご請求のできる期限)−
ご請求の期限を過ぎると時効となり自賠責保険からお支払ができなくなります。加害者請求と被害者請求では時効の起算日が異なりますので、ご注意ください。
  1. 加害者請求の場合
    被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から2年以内です。分割して個々に支払ったときは、それぞれ 支払った日から2年以内です。
  2. 被害者請求の場合
    事故があった日から2年以内です。ただし死亡による損害については死亡日 から、後遺障害による損害については後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ2年以内です。

ご注意
治療が長引いたり、加害者と被害者の話し合いがつかないなど、2年以内にご請求ができない場合は、時効中断の手続きが必要となりますので、事前に三井住友海上窓口までご連絡ください。

※時効中断の手続きは、請求者ごとに行う必要があります。

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