自賠責保険のご請求の方法
自賠責保険は加害者の方・被害者の方どちらの方からもご請求ができます。 加害者の方からの請求と、被害者の方からの請求が同時になされたときには、加害者の方からの請求が優先されます。
加害者請求
| 本請求 (保険金) |
加害者の方が被害者の方や病院などに損害賠償金を支払った後に保険金を請求する方法です。 請求がもれていた場合等には追加請求することができます。 ご請求にあたり必ずしも示談が成立している必要はありませんが、 被害者の方や病院などに支払われたことを証明する資料(領収書)(注)が必要です。 賠償の約束をしている場合でも、加害者の方が実際に支払われていない場合には請求できません。 |
|---|---|
| 仮渡金請求 | 加害者の方は請求できません。(被害者の方だけが請求できます。) |
(注)加害者の方の支払いを証する「領収証」には、金額、金額の内訳、支払年月日、受取人(被害者)の署名・捺印 が必要です。損害賠償金をお支払いした場合には、必ずお取り付けください。
- ● 自賠責保険と自動車保険の一括払
- 自動車事故で他人にケガをさせたり死亡させたときの保険には、自賠責保険のほかに自動車保険(任意保険とも呼ばれています)
があります。
自動車保険(対人賠償責任保険)は、人身事故の損害賠償金のうち、自賠責保険で足りない分をお支払いする保険です。 加害者側に自動車保険(対人賠償責任保険)の契約がある場合は、その契約保険会社が 窓口になって自賠責保険の支払分もまとめてお支払する便利な一括払制度がありますのでご利用ください。 くわしくは、三井住友海上窓口へおたずねください。
被害者請求
| 本請求 (損害賠償金) |
治療終了などで損害が確定している場合に、被害者の方から直接損害賠償額 (被害者請求の場合には、保険金といわず「損害賠償額」といいます)を請求する方法です。 (注)請求がもれていた場合等には追加請求することができます。 ご請求にあたり示談が成立している必要はありませんが、加害者の方から損害賠償を受けられている場合には、 その分を差し引いてお支払することになります。 また、三井住友海上からお支払いした金額は加害者の方が賠償したものとみなされます。 |
|---|---|
| 仮渡金請求 | 加害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合で、当座の費用にお困りのときは、加害者の加入している 保険会社に前払金として「仮渡金」を請求することができます。 |
- ● 仮渡金額
- 加害者側から損害賠償金の支払を受けていない場合で、当座の費用が必要な場合は、加害者側の加入している自賠責保険会社に前払金として「仮渡金」を請求することができます。なお、仮渡金としてお支払する金額は以下の通りです。
| 1.死亡された場合 | 290万円 | |
|---|---|---|
| 傷害事故 | 2.●入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合 ●大腿または下腿の骨折など |
40万円 |
| 3.●入院14日以上を要する場合または入院を要し治療30日以上を要する場合 ●上腕または前腕の骨折など |
20万円 | |
| 4.●治療11日以上を要する場合(2.3を除く) | 5万円 | |
(注1)お支払済の仮渡金は、後日本請求が行われたときに差し引かれます。
(注2)最終的な確定額がお支払済の仮渡金よりも少ない場合には、差額をお返しいただくことになります。また、加害者の方に損害賠償責任がないと判断した場合にも、お支払済の仮渡金をお返しいただくことになります。
(注3)ご請求の際に、仮渡金のお支払に関する念書をご提出いただくことがあります。

